
第1条(名称及び所在地)
本会は、新しい信濃の国と称し、本部を長野市に置く。
第2条(目的)
本会は、国政ではカバーしきれない県民の声を政治に反映させ、地域政治の当事者である県民の視点を持った地方政治を実現するため、本会の基本理念等に賛同する首長・議員を出すことを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 講演会、座談会等の開催
(2)会報等の発行及び配布
(3) その他本会の目的達成のため必要な事業
第4条(会員)
本会の会員は、本会の基本理念及び政策に賛同する18歳以上の個人で、
入会手続を経た者とする。
2 会員は、本部又はいずれかの支部に所属し、所定の会費を納めなければならない。
3 会員の入会手続、会費の納入等については別に定める。
4 会員は次の区分によるものとする。
(1) 1号会員 県議会議員及び市町村議会議員又は市町村長
(2) 2号会員 前号以外の者
5 会員は、次の特典を受ける。
(1) 総会(臨時総会を含む。)への参加
(2) 政策立案への参画、各種事業への参加
(3) 会報等の配布
(4) 本会ロゴの使用及び政策の引用並びに選挙時における会員に対する動員等協力要請
(1号会員又は当該選挙への立候補者に限る。)
第5条(役員)
本会に次の役員を置く。
(1) 代 表 1名
(2) 副代表 若干名
(3) 支部責任者 各支部1名
(4) 会計責任者 1名
(5) 監 事 2名
(6) 事務局長 1名
2 必要により、顧問、相談役、参与等を置くことができる。
3 役員の業務等は次のとおりとする。
(1) 代 表 本会の最高責任者で、本会を統括する。
(2) 副代表 代表を補佐し、会務を遂行する。
(3) 支部責任者 支部の業務を統括する。
(4) 会計責任者 会計を統括する。
(5) 監 事 会計を監査する。
(6) 事務局長 事務局を統括する。
4 顧問、相談役、参与等は、代表の特命事項に当たる。
第6条(役員の選出及び任期)
役員の選出及び任期は次のとおりとする。
(1) 代表は、役員会において選出し、総会で報告する。
(2) 副代表及び支部責任者は、役員会で選出する。
(3) 前2号以外の役員は、代表が委嘱し、役員会に報告する。
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条(会議)
会議の種類及び開催時期は、次のとおりとし、代表が招集する。
(1) 通常総会 毎年1回
(2) 臨時総会 代表が必要と認めたとき
(3) 役員会 代表が必要と認めたとき
2 議事は出席者の過半数をもって決する。
第8条(組織)
本会は、本部の下に支部を置く。
2 支部は、次のとおりとする。
(1) 北信地区 長野支部
(2) 東信地区 上田支部、佐久支部
(3) 中信地区 松本支部
(4) 南信地区 諏訪支部、伊那支部、飯田支部
3 本部及び支部の組織等は、別に定める。
第9条(経費)
本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
第10条(会費)
会費は、次の区分による。
(1) 1号会員 議員又は首長報酬の100分の3乃至100分の8で別に定める額
(2) 2号会員 年額一口3千円
第11条(会計年度及び会計監査)
会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
2 会計責任者は、本会の経理につき会計年度終了後監事の監査を受け、
その監査意見書を付して総会に報告する。
3 監事は、前項に定める他随時監査することができる。
第12条(補則)
会則の変更は、役員会の決議によるものとする。
2 本会則に定めなき事項については、役員会で決定する。
3 本会則で委任を受けた事項又は本会の事業執行のため必要な規則等は代表が定め、
重要なものについては役員会に報告するものとする。
附 則
本会則は、平成19年6月8日から実施する。



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